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匿名組合
商法上の契約形態のこと。
投資化が組合員となって出資を行い、営業者が事業を行う。そして事業によって発生した利益を、組合員に分配する仕組み。
営業者に出資する際に、組合員の名前を表に出さなくて良い事から、匿名組合と言われる。出資者として名前を表に出す場合は、営業者と共に、債務に対する連帯責任を負うため、通常は名前を出さずに匿名となります。
この形態は実は営業者にとって非常に有利であるのが特徴。匿名組合員の名前を表に出さず、かつ債務の責任が限定される一方で、匿名組合員の出資金は営業者の財産とみなす事ができる。そして匿名組合員には、営業者が行う業務について、何らかの執行を行う権限が認められていない。
つまり、営業者は好きなように財産を運用できる。
加えて、匿名組合型ファンドは監督官庁が無い事から、行政のチェックを受けることなく、営業者が思いのままに運営する事が可能。
過去、様々な詐欺行為の温床となった。ライブドア事件や、平成電電事件の際も匿名組合が大活躍した。
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